収入証明書類について
お申込み内容やご利用状況によって、収入を証明する書類をご提出いただく場合がございます。
スマートフォンで撮影、または事前に撮影した画像のアップロードでご提出いただけます。
収入証明の提出が必要な場合の条件
貸金業法により、以下のいずれかに該当する場合には、収入証明書類のご提出が必要です。
- dスマホローン(ご契約極度額または、借入残高の高い方)※1とdカードのキャッシングサービス(枠または、借入残高の高い方)の合計額が、50万円を超える場合
- dスマホローン(ご契約極度額または、借入残高の高い方)※1とdカードのキャッシングサービス(枠または、借入残高の高い方)および他社借入額の総合計が100万円を超える場合
- すでにご提出いただいた収入証明書類の発行日から、3年以上が経過した場合
- 年収や勤務先等の情報を変更した場合
- お申込みの際は、dスマホローンの借入希望額
- dカードのキャッシングをご利用中のお客さまへの注意事項はこちら
ご提出いただく収入証明書類
ご提出の際は、直近に発行されている以下いずれかの書類をご用意ください。
源泉徴収票
- 最新年度のものであること※
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 支払金額が記載されていること
- 現在勤務先の名称が記載されていること
- 個人番号(マイナンバー)について見えないように加工(マスキング)されていること
- 徴求月が1~2月の場合:証明する年が前々年分以後のもの
- 徴求月が3~12月の場合:証明する年が前年分以後のもの
支払調書
- 最新年度のものであること※
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 支払金額が記載されていること
- 徴求月が1~2月の場合:証明する年が前々年分以後のもの
- 徴求月が3~12月の場合:証明する年が前年分以後のもの
年金通知書
- 最新年度のものであること※
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 支払年月・年金額が記載されていること
- 基礎年金番号について見えないように加工(マスキング)されていること
- 徴求月が1~6月の場合:前年分以後のもの
- 徴求月が7~12月の場合:当年分のもの
給与の支払明細書
- 直近年月のものであること※
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 現在勤務先の名称が記載されていること
- 支給総額が記載されていること
- 連続した直近2か月分
確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書
- 最新年度のものであること※
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 個人番号(マイナンバー)について見えないように加工(マスキング)されていること
- 収入金額と所得金額が記載されていること
- 第一表で税務署印が押印もしくは、税理士名が記載されていること
- 電子申告(e-TAX)の場合は、税務署の受付日時が記載されていること
- 徴求月が1~3月の場合:確定申告日が前年以後のもの
- 徴求月が4~12月の場合:確定申告日が当年のもの
納税通知書・納税証明書
- 最新年度のものであること※
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 所得金額・収入金額が記載されていること
- 発行日・発行元が記載されていること
- 徴求月が1~6月の場合:証明する年が前々年分以後のもの
- 徴求月が7~12月の場合:証明する年が前年分以後のもの
所得証明書(課税証明書)
- 最新年度のものであること※1
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 所得金額・収入金額が記載されていること※2
- 発行日・発行元が記載されていること
- 徴求月が1~6月の場合:証明する年が前々年分以後のもの
徴求月が7~12月の場合:証明する年が前年分以後のもの - 給与所得や事業所得金額など内訳の記載のあるもの
年金証書
- 最新のものであること
- ご本人さまのフルネームが記載されていること
- 支払開始年月・年金額が記載されていること
- 基礎年金番号について見えないように加工(マスキング)されていること
ご提出いただいた収入証明書類が不鮮明で記載内容の読み取りが困難な場合など、再提出をお願いすることがございます。
書類に本籍地や個人番号(マイナンバー)など第三者に取得制限がある情報や機微情報の記載がある場合は、該当部分を隠すなど写らない状態にしてご提出ください。
収入証明書類をご提出いただいた場合でも、当社での審査や他社でのご利用状況等により、お客さまのご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
関連情報:お申込みをする
- お申込みに必要な書類について
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- ご利用可能な金融機関と振込実施時間